

(1)依頼を受けた弁護士が、債権者である消費者金融・クレジット会社などに「受任通知」を出すと催促や取り立てがとまります。自己破産宣告後に得た給料や収入は原則として自由に使えます。
(2)住民票や戸籍謄本に載ることはありません。また選挙権もなくなりません。
(3)自己破産をすると「官報」という国が発行する冊子に住所・氏名が載りますが、一般の人は「官報」がある事も知らない人がほとんどで、これを見ることはほとんどありませんから通常は子供の学校や近所の人に知られることはありません。
(4)引越しや海外旅行もできます。
(5)会社は社員が自己破産をしたからといって解雇することはできません。

(1)自己破産をしても、家財道具などの財産をすべて失ってしまうというようなことはありません。
(2)99万円を超える現金や時価20万円以上を超える財産、例えば不動産、高級車などの高額な財産は処分しなければなりません。しかし生活に必要な家具などの家財道具はそのまま使えます。
(3)本人が自己破産をしても保証人の債務はなくならないので、保証人に一括請求がされることがあります。
(4)5~7年間、クレジットカードを作ったり、銀行などから借り入れする事はできません。約7年間は、再度の自己破産をすることはできません。
(5)破産手続きの期間中(3~6ヶ月間ぐらい)一定の仕事をすることができません。例えば、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、警備員などです。会社の取締役などの役員は辞任する必要はありません。
(6)免責をもらえばこのような仕事ももちろんすることができます。
