「借金問題」ただちに解決します。寺田太法律事務所
任意整理

毎月の返済額少なくなり利息がなくなれば遅れずに返済ができる方は任意整理での解決

任意整理とは弁護士が業者と直接交渉し、返済総額、毎月の返済額、返済方法を合意することによって負債を整理する方法です。自己破産や個人再生のように裁判所を通して行わないので柔軟性があります。
任意整理とは弁護士があなたの代理人として金融業者と話し合い、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。
再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。
1、今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を計算し直します。
2、今後支払う利息を0%にする。
3、元本のみを長期分割払いにする。
返済期間は通常3年ですが、最高で5年ぐらいまでは何とか可能です。

●メリット

(1)裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要がありません。
(2)全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
(3)通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
(4)破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。


●デメリット

ブラックリストにのる以外は特にありません。


●任意整理の流れ
(1)相談
弁護士が依頼者と面談し、債務の内訳(業者数、債務額、借入時期)、収入、生活状況、資産状況等をお伺いし、毎月の予定返済額を定めます。
(2)委任契約の締結
弁護士と依頼者が委任契約書を取り交わします。
(3)業者への受任通知書発送
弁護士が「依頼者の代理人に就任したこと、連絡は全て弁護士宛にすること、本人・家族・職場等へ一切連絡をしないこと」等を記載した受任通知書を各業者へ発送します。これによって業者からの連絡等は全て代理人である弁護士宛にくることになります。依頼者本人への連絡や請求は一切なくなります。
(4)債権届出
業者から弁護士に債権届出を提出してもらいます。同時に過去の取引履歴(返済経過)を開示してもらいます。取引履歴の開示に応じない債権者とは繰り返し交渉します。
(5)和解案の提示
弁護士が取引履歴に基づき過去の違法な高金利返済分について利息制限法に従った再計算を行い、各業者の元金額を確定させます。そして、依頼者の毎月の返済予定額を各債権者の元金合計額で割って業者ごとに毎月の返済額を算出します。そして、業者ごとに和解案を作成します。
(6)交渉
弁護士が各業者に和解案を送り、その内容で和解するよう交渉します。
(7)和解契約の締結
合意ができた業者について順次和解契約書を取り交わします。和解契約書には、減額した債務額、毎月の返済額、返済期間、振込口座等を記載し、弁護士と業者が押印します。
(8)和解契約の履行
和解契約書を依頼者にお送りしますので、和解契約書に従って、依頼者ご自身で毎月業者指定の銀行口座に振り込んで返済して下さい。約定どおり返済している限り業者からの連絡はありません。その後万一何か問題が起こればご遠慮なく何時でも弁護士にご相談下さい。

注意点
「どうしても破産だけはしたくない」との理由から任意整理を選択される方も多いのですが、この先、収入の減少、リストラ、離婚、病気等何が起きるか分かりません。意気込みだけではなく、間違いなく返せるだけの裏付け(収入)に乏しい場合、最初から思い切って自己破産や民事再生にした方がよい場合もあります。